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お知らせ
令和7年度学校図書館司書教諭講習について

学校図書館司書教諭講習は、学校図書館法第5条第3項の規定に基づき、学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭(*参照)を養成するため、文部科学大臣の委託を受け学校図書館司書教諭講習規定に従って行うものです。
*:「司書教諭」とは、「小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭の免許状を取得している(取得予定)者が取得できる資格」です。

令和7年度の学校図書館司書教諭講習については、こちらをご確認ください。